外国人技能実習制度

外国人技能実習制度における養成講習について

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養成講習の内容等

第1 養成講習の対象者

○ 監理団体を対象とした養成講習については、1種類の「監理責任者等養成講習」として、以下の者を対象に実施します。

① 監理事業を行っている者若しくは行おうとする者により、監理責任者、指定外部役員又は外部監査人として選任されている者(選任予定の者も含む。)

② その他監理責任者等養成講習を受講して、監理事業に関する一定水準の知識を習得し、理解を深めようとする者(監理団体の監理責任者以外の監査を担当する職
員を含む。)

○ 実習実施者を対象とした養成講習については、3種類の「技能実習責任者講習」「技264能実習指導員講習」「生活指導員講習」として、以下の者を対象に実施します。

① 技能実習責任者講習

ア 技能実習生を受け入れて技能実習を行わせている者又は行わせようとする者により、技能実習責任者に選任されている者(選任予定の者も含む。)

イ その他技能実習責任者講習を受講して、一定水準の知識を習得し、理解を深めようとする者

② 技能実習指導員講習

ア 技能実習生を受け入れて技能実習を行わせている者又は行わせようとする者により、技能実習指導員に選任されている者(選任予定の者も含む。)

イ その他技能実習指導員講習を受講して、一定水準の知識を習得し、理解を深めようとする者

③ 生活指導員講習

ア 技能実習生を受け入れて技能実習を行わせている者又は行わせようとする者により、生活指導員に選任されている者(選任予定の者も含む。)

イ その他生活指導員講習を受講して、一定水準の知識を習得し、理解を深めようとする者

第2 養成講習の内容等

(1) 養成講習の内容

○ 養成講習は、主務大臣が定める科目(後記第5節参照)に基づき実施する必要があります。(養成講習機関において内容を充実させることは差し支えありません。(その際、
各講義科目の所定の講義時間数を減らすことはできないので留意すること。))

○ また、技能実習法又は出入国若しくは労働に関する法令等の改正や政策に変更が生じたことにより、各講習の内容に変更や追加すべき事項が生じた場合、遅滞なく適切な変更又は追加等をしなければなりません。

○ なお、主務大臣から別途各講習の内容に関し変更又は追加等の指示があった場合には、その指示に従って必要な変更又は追加等を行うことが必要です。

(2) テキスト・資料等の内容

○ 養成講習で使用するテキスト等については、養成講習機関において個々に作成するものとしますが、主務大臣が定める内容(後記第6節参照)は必ず含める必要があります。

○ また、内容に不適切な点があると主務大臣が指摘をした場合は、速やかに修正しなければなりません。

(3) 養成講習の理解度の確認

○ 養成講習の終わりに、理解度を確認するためのテスト(以下「理解度テスト」という。)を後記第7節に従って実施しなければなりません。

第3 養成講習の実施方法等

(1) 養成講習の開催

○ 養成講習は以下のエリア(※)単位で実施します。養成講習機関となることを希望する者は、申込みの際に講習を実施するエリアを申請します(複数エリアの申請が可能です)。講習を実施することとなったエリアについては、エリア内の全都道府県で各講習の種類ごとに年度に1回は講習を実施することが必要です。平成29年度及び平成30年度中については、両年度合わせてエリア内の都道府県ごとに2回以上開催を必要とすることとします(平成29年度に養成講習機関となり、平成30年度の養成講習機関の更新手続を予定している場合)。

(注1)申請していないエリアでは講習を実施することはできません。
(注2)エリア内の全都道府県で実施したうえで、エリア内の特定の都道府県において複数回の講習を実施いただくことは可能です。

(※)各エリアの都道府県
北海道・東北エリア…北海道・青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島
関東エリア…茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨
中部・北陸エリア…新潟・富山・石川・福井・長野・岐阜・静岡・愛知・三重
近畿エリア…滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山
中国エリア…鳥取・島根・岡山・広島・山口
四国エリア…徳島・香川・愛媛・高知
九州エリア…福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄

※ 平成31年度以降のエリア決定等については、平成29年度・平成30年度の各講習の実施状況や参加状況を踏まえて見直すことがあり得ます。

(2) 養成講習の日程等

○ 実施予定の養成講習の日程については、養成講習機関が任意に定めることができます。当該日程については、養成講習機関のHP等により周知を行うほか、主務省庁及
び機構の HP に掲載します。

○ 養成講習機関は、各四半期の前々月の末日までに、養成講習実施日程書(参考様式第5-3号、第5-4号)により、主務省庁(提出先:厚生労働省職業能力開発局海外
協力課)に対して掲載の申込みをしてください。申込みを受けた主務省庁は、養成講習実施日程書の開催場所ごとに講習会場番号を発行し、養成講習機関に通知します。

※ 講習会場番号は、1の講習に対して1つ発行し、「養成講習機関番号(3桁)+西暦下2桁+月日(4桁)+都道府県番号(2桁)+当該月・都道府県における開催状況(001~999、3桁)」の計12桁により設定します。

○ なお、講習日程の主務省庁及機構のHPへの掲載に当たり、1回の掲載について3か月以上の期間における実施日程を定める必要があります。

○ 講習日程等の主務省庁(提出先:厚生労働省職業能力開発局海外協力課)への具体的な登録方法については、養成講習機関に対し、個別に通知します。

(3) 受講希望者の募集及び登録

○ 募集締切日時については、

① 特定の日時を定める方法
② あらかじめ定めた定員に達した時点とする方法
③ ①又は②のいずれか早いものとする方法のいずれかの方法をもって定めるものとします。

ただし、募集締切日時経過後に定員に達していない場合には、主務省庁及び機構のHPに掲載した募集締切日時にかかわらず、引き続き受講者の募集を行って差し支
えありません。

○ 養成講習機関においては、あらかじめ定めた受講定員に達した後、キャンセル待ちの応募を受け付けることができるものとします。キャンセル待ちでの受付を行う場合には、あらかじめその方法について定め、明示するとともに、キャンセル待ちの対象となっている受講希望者にはその旨を通知しなければなりません。

○ 受講希望者の登録は、応募順又は募集締切日時後の抽選とし、これ以外の方法により、例えば、募集開始日前等に一部の受講希望者を対象として優先的な登録等を行うことは認められません。また、養成講習機関の従業員、構成員等の関係者、養成講習機関が営む事業の利用者その他の特定の者に対象を限定して募集枠を設けた養成講習を実施するとは認められません。

○ ただし、開催日の翌月又は翌々月に監理責任者等に就任することを予定する者のみに限定した募集枠を設けることは差し支えありません。この場合、前記の募集締切日時及び受講定員の掲載に当たっては、限定募集枠に関する記載をする必要があります。

(4) 受講料

○ 受講料については、あらかじめ対象者及び金額を明確にした上で、定めることができますが、この場合は、上記、養成講習実施日程書においてその内容を具体的に記載しなければなりません。

○ また、受講者の欠席、遅刻等があった場合における受講料の取扱いについては、あらかじめ養成講習機関において定めた上、明示しなければなりません。

○ なお、当日中に補講や再テストを実施する場合でも費用を別途徴収してはいけません。

(5) 受講証明書の交付

○ 養成講習機関は、養成講習終了後、速やかに講習修了者に対し、受講証明書(参考様式第5-5号から第5-8号まで)を交付しなければなりません。

○ また、遅刻又は離席があった者、受講の態度が良好でないと養成講習機関が判断した者、本人確認ができない者に対して、受講証明書を交付することは認められません。

○ ただし、遅刻又は離席の場合において、その理由が養成講習機関において真にやむを得ないものと認めるときは、この限りでありません。

(6) 受講者名簿の作成等

○ 養成講習機関は、養成講習終了後、養成講習機関番号、受講年月日、講習会場番号、受講者番号、受講者氏名等を記載した受講者名簿(参考様式第5-9号及び5-10号)を作成しなければなりません。

○ 本人確認を行い受講証明書を交付した受講者には、受講者名簿に本人確認実施済みの印を押してください。押印済みの受講者名簿は写しを1通作成してください。

○ 養成講習に係る科目ごとの講義時間及び講師の氏名、肩書きを記載した実施報告書を作成してください。実施報告書は写しを1通作成してください。

○ 押印済みの受講者名簿の写し1通及び実施報告書の原本は、養成講習終了後2週間以内に主務省庁(提出先:厚生労働省職業能力開発局海外協力課)に提出してください。

○ 受講者名簿の原本及び実施報告書の写しについては、当該養成講習終了後5年間保存しなければなりません。

○ 受講者名簿等の主務省庁への具体的な送付方法等については、養成講習機関に対し、個別に通知します。

養成講習の適正な実施等について

○ 養成講習機関においては、講習の講義時間、講習で使用するテキスト・資料、理解度テストを当該養成講習以外の宣伝等、他の目的の手段として利用してはいけません。

○ 養成講習の適正な実施等の観点から、必要があると主務省庁が認めるときは、養成講習機関に対して報告を求め、又は調査を行います。報告又は調査を求められた養成講習機関は、これに応じなければなりません。

○ 報告又は調査に基づき主務省庁が、養成講習が適正に実施されていないと認めた場合、養成講習機関に以下の対応を指示します。

① 養成講習の実施内容の全部又は一部の改善

② 養成講習の全部又は一部の停止

③ その他養成講習実施に当たっての体制等の全部又は一部の改善

○ 指示を受けた養成講習機関は、前記の指示に対する改善計画を主務大臣に提出するとともに、誠実に改善計画を履行しなければなりません。また、その結果については、主務大臣の確認を受けなければなりません。

○ 前記の改善が確認できない場合、報告要求又は調査に正当な理由なく応じなかった場合、主務大臣への申込み内容に虚偽があった場合などの際は、養成講習機関としての告示を削除することがあります。

○ 養成講習機関としての告示を削除された者については、受講希望者保護の観点から当該事実に係る養成講習機関名(事業主名)、所在地、撤回の理由等を公表するとともに、撤回された日から3年の間、養成講習機関となることはできなくなります。

○ 養成講習の受講及び受講証明書の発行に際して、養成講習のなりすまし受講を防止するため、受講者の本人確認を徹底してください。本人確認は、必ず、運転免許証、パスポート等顔写真付きの公的証明書で行ってください。なお、マイナンバーカードは、本人確認には使用しないでください。また、顔写真付きの公的証明書がない者の場合には、顔写真付き社員証等の身分証明書に加えて国民健康保険証等公的証明書の2点によって確認を行ってください。ただし、顔写真がない身分証明書によって確認する場合については、複数の公的証明書で確認してください。

養成講習の科目

※詳しくは下記をご覧ください。

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11800000-Shokugyounouryokukaihatsukyoku/0000160464.pdf

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