デイサービス(通所介護)という言葉を一度は耳にしたことがありませんか。高齢者向けデイサービスでは、施設に入所していない人が日中日帰りでデイサービスセンターに通い、食事や入浴、機能訓練やレクリエーションなどの様々なサービスを受けることができます。平成23年度末の厚生労働省の調査によると、デイサービスの利用者は約148万人で介護保険サービスを受けている人の約3人に1人が利用していることになります。
今回は、老人福祉法にもとづく高齢者向けデイサービスについて紹介します。
デイサービスを利用した場合の1日例
プログラムは施設によって異なりますが主な流れは次の通りです。
9:00 自宅にお迎え
9:30 健康チェック(血圧・脈拍・体温)
10:30 機能訓練やレクリエーション、趣味活動や入浴など
12:00 昼食
13:30 体操やレクリエーション、趣味活動など
15:00 おやつ・歓談
16:30 自宅まで送り
デイサービスとは?
・自宅への送迎
送迎車は、車いすが乗れる福祉車両や小回りのきく軽自動車など、状況に応じて使用します。自宅玄関までの送迎となります。
・機能訓練
筋力強化運動やマッサージ、歩行訓練などをおこないます。
・レクリエーション
趣味の要素が強いもの(手芸や折り紙、陶芸など)から、リハビリを兼ねているもの(音楽療法や絵画療法、園芸療法など)、体を動かすもの(ダンスや散歩、ラジオ体操など)など様々なレクリエーションがあります。
・食事
栄養士が献立を考えて日替わりで提供していることが多く、食事介助が必要な人は介護職員が介助します。
・入浴
デイサービスで最も求められるサービスです。入浴前には必ず体調チェックをおこないます。寝たきりの人へ対応しているセンターもあります。
・デイサービスの対象者
要支援1以上の人が対象です。
※ただし要支援1~2の人は、平成29年度末までに、お住まいの市区町村によっておこなう「介護予防・日常生活支援総合事業」へ移行することになっており、介護保険サービスの対象外となります。
・デイサービスの人員基準
・常勤管理者
管理の職務に従事する(当該事業における勤務時間を通じて当該サービス以外の職務に従事しないこと)常勤管理者。デイサービスの他の職種と兼務可能な場合があります(管理者と生活相談員など)。
・看護職員(看護師・准看護師など)
1人以上配置すること(小規模では配置しなくても良い)。
・介護職員(介護福祉士・ホームヘルパーなど)
利用者が15人以下の場合は1人以上配置すること。利用者が15人を超える場合は利用者が5人または端数を増すごとに1人追加すること。
・生活相談員(社会福祉主事・社会福祉士・精神保健福祉士またはこれらと同等の能力を有する者)
1人以上配置すること。
・機能訓練指導員(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護師・准看護師・柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師のうちいずれかの有資格者)
1人以上配置すること(機能訓練をおこなわず加算をしない場合は必要ありません)。
申込み方法は?
要支援の人は、お住まいの地域の地域包括支援センターに相談しましょう。
要介護の人は、ケアマネージャーに相談しましょう。
デイサービスを利用すると、要介護者は、外の世界と交流を持つことで気分転換や生活に刺激を受けることができ、介護者は24時間の在宅介護の負担を軽減し、自分の時間を持つことができます。
デイサービスを活用して要介護者と介護者の暮らしを豊かにしましょう!
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