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在宅での要介護者介護家庭には介護用品の支給があります!

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要介護者を在宅で介護するのは非常に肉体的、精神的負担が大きいことが想像できますが、それと同様に経済的な負担も大きくなります。
実際に介護保険サービスを利用する場合には、利用料の1割負担で利用することができますが、それでも利用回数や利用サービスの種類が多くなれば負担も大きくなります。
しかしながら、重度の要介護状態であるなら、介護サービスの利用を最小限にするにしても限度がありますし、介護サービスの利用を減らすことによる介護負担の増大は継続的な在宅介護には悪影響が出てしまいます。

介護用品支給事業とは?

経済的な理由で介護サービスが制限されてしまうのは、介護者にとっても要介護者にとっても良い影響を与えることはありません。
そのため、市町村では介護用品支給事業を行っているところがあります。
実施主体によって対象者の要件や支給対象品目が異なりますが、経済的な負担を少しでも軽減するために利用の検討をするのはメリットがありそうです。
介護用品支給事業の内容は在宅で寝たきりや認知症の高齢者を介護されている家族に対して、介護保険サービスの対象外である介護物品と交換できる給付券を交付するというものです。

給付券で交換できるもの

給付券で交換できる品目は地域によって異なりますが、対象となる可能性のある商品の一部紹介します。
実際に対象となっている品目は、お住まいの地域で実施されている介護用品支給事業で確認してみましょう。

  • 紙おむつ
  • 尿取りパッド
  • おむつカバー
  • 失禁シーツ
  • 使い捨て手袋
  • 清拭剤
  • ドライシャンプー
  • 消臭剤
  • ウエットティッシュ
  • 介護寝巻
  • 介護用エプロン
  • 食事補助具
  • 尿器
  • 介護シーツ
  • 口腔ケア用品
  • ホルダーパンツ

申請方法と必要書類

対象者も地位によって異なりますが、おおむね要介護度4から5の方を在宅で介護している家族の方で、市民税が非課税世帯であるという点は共通しているようです。
ただし、地域によっては要介護3であっても身体状況によっては支給対象になることもあるようですので、お住まいの地域で対象となる条件を確認すると良いでしょう。
申請方法は市区町村の担当課に連絡するか地域包括支援センターに問い合わせて申請をおこなうことになります。
必要な書類としては、介護保険被保険者証(写し可)と世帯の全員の市民税が非課税であることを証明するための、「世帯全員の市・県民税課税証明書」「介護保険料納入(変更)通知書兼特別徴収開始(停止)通知書の写し」などの書類が必要です。
申請する前には確認するようにしましょう。

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