介護施設は、それぞれの施設によってかかる費用が異なっています。
一般的に、費用が安いのは特別養護老人ホーム、逆に高いのは有料老人ホームだといわれています。
でも、同じ介護施設なのにこの差はどこからうまれるのでしょうか。
要介護度別の1割負担料は?
2000年に始まった介護保険制度では、40歳以上の国民は全員、介護保険料を納める義務があります。
その中でも、特に65歳以上の国民を第一号被保険者、40歳~64歳までの国民を第二号被保険者と呼んで区別しており、第二号被保険者の場合、介護が必要になったとしても要介護認定を受けるには、介護が必要なその状態が特定の病気によるものでなければならない…など特別な条件があります。
言い換えれば、65歳以上の第一号被保険者は、特定の病気ではなくても介護が必要な状態に応じて要介護認定を受けることが出来ます。
遅くなりましたが要介護認定とは、どの程度介護の手間が必要かを一定の基準の基に計るものです。
この認定で決められた要介護度に応じて、介護施設を利用した時には費用を払う必要がありますが、医療機関を受診する際に1~3割負担で済むことと同様に、介護施設は1割負担で利用することが出来るのです。
平成27年度の介護保険改正によって、一定の所得以上の人は2割負担へと変更されますが。
この要介護度別の費用額は、厚生労働省によって日本全国一律で定められているものと、厚労省によって基準は決められていますが市町村などの地方行政によってある程度増減がきくものがあります。
居住費
介護施設に入居したら、賃貸物件の家賃のように部屋代を支払う必要があります。
これは、部屋の広さと定員によって厚労省によって基準が定められています。例えば、特別養護老人ホームの4人部屋であれば一日370円、一定の居室の広さを有する個室等条件をクリアすれば、ユニット型個室として一日1,970円、などです。
当然ながら、自分が使える部屋の広さが広いほど、またプライバシーが確保されているほど、費用は高くなります。
ただ、厚労省によって定められているのはあくまでも基準であって、施設側は自由に居住費を決めることが出来ます。
介護保険制度は契約サービスですから、契約を締結して利用する側が納得いかなければ、契約を結ばない或いは解除することも出来ますから、自由設定なのですね。
食費
これも、厚労省によって基準が決められています。一日3食で1,380円です。
ただ、居住費と同様に施設側が自由に決めることが出来ます。費用を決める基準は、食材料費、食事を作る厨房の水光熱費、及び厨房職員の人件費、並びに厨房の固定資産の減価償却分を含めている場合もあります。
当然ながら、有料老人ホームなど高額な利用料がかかる介護施設では、豪華な食事が出る代わりに、食費も高額なものです。或いは、月々の数十万円の利用料の中に含まれている場合もあります。
外国人労働者雇用~社会保険、労働保険の仕組み~のことならお気軽にご相談下さい。