外国人労働者向けモデル労働条件書とは、日本国内において外国人労働者を雇用する際にその外国人労働者との間に交わす労働条件書を指します。
外国人労働者との間で賃金やその他の主要条件などでトラブルがないようしっかりとこの外国人労働者向けモデル労働条件書を締結する必要があります。
外国人労働者に対しては、日本国内の事業所にて労働する場合、日本人労働者と同じく労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労災保険法などの労働基準関係法令及び外国人労働者の雇用管理改善等に関して事業主が適切に対処する為の指針が適用されます。外国人労働者向けモデル労働条件書の具体的記載内容としては、契約期間、就業の場所、従事すべき業務内容、労働時間等、休日、休暇、賃金、退職に関する事項、その他、更新内容などがあります。
この労働条件については権限を持つ管理者が作成の上、外国人労働者本人に提示する必要があります。
労働契約期間については、労働基準法に定める期間にしなければなりません。
極端に短期などは労働基準法違反になる為、認められません。
休暇についても年次有給休暇は6カ月間継続勤務の上、その上で有給休暇に日数を決める必要があります。賃金についても所定の労働時間を超える場合は、25%アップなど日本人のアルバイトでも適用される内容を考慮しなければなりません。
このように外国人だからと言って不法労働の強要などは絶対にあってはなりませんので書面で残るように外国人労働者向けモデル労働条件書を締結しきちっとした外交人労働者を雇い入れる必要があります。
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