外国人労働者の方の地方公務員任用とは、現在のところ、外国人の地方公務員への採用は法律により禁止されています。
しかし、多くの地方自治体では日本国籍のある外国人は受験資格として認めてきた経緯があります。
地方自治体は、すべての職種について「国籍条項」を撤廃する動きを見られる。現在の業種に対する採用から一般職の採用まで「国籍条項」を撤廃する自治体が更に増えています。
本来の法律的観点から考えると、日本国憲法や国家公務員法、地方公務員法において公務員の採用条件に日本国籍の保有を求めてはいませんが、日本国政府は公務員採用に関する法理として「公権力の行使又は国民(住民)意思形成にあたる」として国家公務員及び地方公務員になるには、日本国籍が必要であるとしています。
通常これは一般企業であれば課長職以上に該当しますが、公務員は終身雇用制度である為、外国人が務めた上で将来において上記にあるような地位につく可能性が高い一般公務員に採用されない以前に公務員試験の受験すら拒否されることが現状です。
これは国籍条項による受験拒否に該当します。
ですが国籍条項は法的根拠が明確でなく、本来の考え方としては、日本の学校を卒業した在日韓国・在日朝鮮人などは留学生から職業選択の自由を奪うと共に社会に残る就職差別を助長するとして廃止を主張されています。
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