外国人技能実習制度

漁業協同組合

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漁業協同組合とは、日本国内における外国人技能実習生制度において外国人技能実習生を受け入れる受け入れ団体として、厚生労働省より許可を受けている監理団体の一つの団体として漁業協同組合というものがあります。

この団体監理型では、営利を目的とするものは認められていません。この監理団体としての要件は、国、地方公共団体等から資金やその他の援助及び指導を受けて技能実習が運営されていなければなりません。

また監理団体として技能実習生が技能を習得している実習実施機関に対し3か月に1回以上は役員による監査を行う必要がありその際に現場の技能実習生よりさまざまな相談を受けることもあると思いますが、それに対しても相談体制をきちんと完備し、技能実習1号の技能実習計画を適正に作成しそれを計画通り進める必要もあります。

技能実習1号の期間中は1か月に1回以上役員による技能実習生が技能を習得している実習実施機関に訪問指導をする必要あります。

また技能実習生の帰国旅費及び宿舎の確保や労災等の保険などの保障体制やその外国人技能実習生の入国直後は、日本語や日本での生活一般の知識や入国管理法と労働基準法による外国人技能実習生本人の日本国憲法に基づく保護の情報を監理団体ではない、外部の専門的知識を持った外部講師が行う必要があり、本来の目的である実習実施機関での技能の習得をより円滑にする知識も教える必要があります。

そもそも漁業協同組合とは、日本国内の漁業者の集まりによって組織された協同組合の名称を指します。

一般的な呼び方として漁協やJFなどと呼ばれることもあります。主な事業内容は、昨今では外国人労働者である外国人技能実習生制度のおける監理団体を担っているが、本来の事業としては、漁民の生産物を販売する販売事業や操業指導等を行う指導事業、漁民が操業に必要なねんりょうや漁具や養殖えさなど、漁に必要な食品などを供給する購買事業などがあり、他には銀行業として信用事業や保険業として共済事業などもあり、銀行業である信用事業については小切手法による他の銀行と同等と見られています。

監理団体概要書とは、外国人労働者である外国人技能実習生を各国の送出し機関から日本国内にて受入れ団体として監理する団体の概要をまとめたものである。

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