外国人労働者

国際養子

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国際養子とは、違う国籍を持った養親、養子の間で養子縁組をした場合に国際養子と言います。

どちらか一方の当事者の手続きの場合は、渉外養子という場合もあります。

日本における養子縁組の担当する担当官庁は、法務省の民事局及び法務局、地方法務局で、外国籍の養子に関する在留資格の許認可官庁は、法務省入国管理局及び地方入国管理局になりますが、本来国際養子にかんする直接的な法律は日本にはありません。

但し6歳未満に関しては民法に特別養子縁組の規定があり、実親と別れた乳幼児を外国から引き取る場合には特別養子縁組になります。

これは、国際犯罪の一つで乳幼児を誘拐または、人身売買などで先進国などの裕福な家庭に引き取りそれに対して対価を得ている犯罪組織に対して厳しく取り締まる為に設けられたものである。

国際養子に与えられる在留資格は、日本人の配偶者ビザ、定住者ビザ、家族滞在ビザがあります。この中で日本人の配偶者ビザが与えられるには、6歳未満を養子した場合の特別養子縁組のみとなり、通常の養子縁組は認められません。

特別養子縁組の要件とは、3つ定義があり、1、子の利益の為に特に必要があると認められる場合。

2、原則として、6歳未満。

3、家庭裁判所の審判。とあります。また定住者ビザが与えられるには、日本人、永住ビザ、定住ビザのいずれかを取得している、日本人や外国人の特別永住者の扶養を受けて生活する養子に対して与えられます。

家族滞在ビザは、外交、公用、技能実習、研修、短期滞在、家族および特定活動以外の在留資格で日本に滞在している外国人の扶養を受ける配偶者や子供の場合与えられる場合に与えられます。
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