外国人労働者

アポスティーユ

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アポスティーユとは、日本の官公署や地方自治体が発行する公文書に対しての外務省の証明のことです。

具体的にどのような場合に使われる言葉かというと、日本国外の外国において日本人が生活を営んでいる場合その国から見ればその日本人は外国人労働者になります。

その場合にその従事している国において、婚姻、離婚、出生、査証取得、会社法人設立、不動産購入取得などは、日本の公文書を提出する必要があり、その提出先機関から、日本国外務省の証明を取得するよう求められた場合や日本国内にある、提出先国の大使館や総領事による認証取得に際して要求された場合において必要となります。

わかりやすくまとめると、その外国の提出機関や駐日大使館や総領事館が求めている場合にのみアポスティーユを提出する必要があります。

ここでいう提出先国とは、ハーグ条約締約国を指します。

また提出先国がハーグ条約の締約国の場合でも領事認証が必要となり求められる場合もありますので、事前に提出先や日本国内にある提出先国の大使館や総領事館に確認したほうがいいでしょう。

またハーグ条約に加入していない国への提出の場合での公文書の証明の際は、すべて公印確認が必要となります。

公印確認とアポスティーユは違いますのでよくご確認ください。ちなみに外国人労働者の中でも外国人技能実習生はこの証明には含まれません。

 

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