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入所前に知っておきたい!公的な介護保険施設の種類と役割

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介護が必要になり在宅での生活が続けられなくなった場合、介護を受けられる入所施設を探さなければなりません。入所施設には色々な種類があり、その役割も様々です。今回は、厚生労働省管轄の介護保険施設(介護保険で被保険者である利用者にサービスを提供できる施設)を紹介します。

 

 

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

生活介護が中心の施設。要介護者で在宅生活が困難な人が対象です。入浴・排泄・食事といった日常生活の介護や、リハビリ等をおこないます。入所期間の制限はありません。介護に重点を置いた施設のため、医師は常駐しておらず、嘱託医が定期的に往診します。常時医師の手当てを必要とする人は入所できません。

相部屋が大半でしたが、新規開設は、原則としてユニット型と呼ばれる全室個室になります。
入所希望の待機者が多く、緊急度が高い人から順に入所になります。なかなか順番が回ってこなくてもまず申請しておくことが大切です。

 

  • 介護老人保健施設(老健)

リハビリが中心の施設。要介護者で病状が安定しており、在宅生活への復帰を目指す人が対象です。看護・介護・リハビリ等をおこないます。在宅復帰が前提なので、入所期間の目安は3か月です。一定期間ごとに在宅復帰できるかどうかの判定をおこないます。専任の医師や看護師が日中います(夜間常駐は義務づけられていません)。

相部屋が大半でしたが、新規開設は、原則としてユニット型と呼ばれる全室個室になります。

複数カ所に入所申込みをしておけば、比較的短い待機期間で入所できる場合が多いようです。

 

  • 介護療養型医療施設(療養病床)

医療が中心の施設。2020年までに廃止され、今後は従来の介護老人保健施設(老健)よりも医療面を充実させた「新型老健」と呼ばれる新しい介護施設へ転換する方向です。

要介護者で病状が安定しており、カテーテルを装着している等の理由で常時医師の手当てを必要とする人が対象です。療養上の管理・看護・介護・リハビリ・そのほか必要な医療等をおこないます。入所期間の制限はありません。医師が24時間常駐しています。

相部屋が大半です。

2012年から新設が認められなくなり、既存の施設は空きが少ないため、入所まで数か月程度の待機期間があるようです。複数カ所に入所申込みをしておくと良いでしょう。

 

  • 介護療養型老人保健施設(新型老健)

廃止が決定している介護療養型医療施設の転換先として2008年から始まった施設。要介護者で入院するほど症状は重くないが、痰の吸引や経管栄養、酸素吸入などの医療措置が必要な人が対象です。医療・看護を重点的におこないます。介護療養型医療施設にくらべると医師の配置は少ないものの、看護師が24時間常駐しています。

まだ転換している施設は少なく、事業者への介護保険給付が約2割も引き下げられることから、転換に慎重な事業者が大半です。

 

 

施設によってサービス内容や料金は異なります。複数の施設を見学してどのようなサービスが自分に必要なのか、施設の雰囲気は良いか等、じっくり検討して決めましょう。

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