外国人技能実習制度においては適切な監理を行い、安全に制度を運用するために養成講習を実施しています。
下記は厚生労働省からの告知です。
平成28年11月28日に外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)が公布され、今後、平成29年11月1日の施行に向けて、順次新たな技能実習制度に移行していくことになります。
新たな技能実習制度においては、監理団体において監理事業を行う事業所ごとに選任することと されている監理責任者、監理団体が監理事業を適切に運営するために設置することとされている指定外部役員又は外部監査人、実習実施者において技能実習を行わせる事業所ごとに選任することとされている技能実習責任者、については、いずれも、3年ごとに、主務大臣が適当と認めて告示した機関(養成講習機関)によって実施される講習(養成講習)を受講していただく必要があります。
下記は養成講習実施機関向けのものですが、養成講習がどのように位置づけられていて、どのような目的で作られているのかを知るうえでとっても参考になります。
次ページからは、具体的な内容についてです。