平成12年(2000年)に見切り発車的に「介護保険制度」導入されました。40歳以上の方は、有無を言わせず介護保険料を支払っています。働いている方は、給与から天引きされていますし、定年後の方は年金から天引きされています。
介護保険制度の対象は?
40歳以上64歳未満の方は、脳の疾患やアルツハイマーなどに起因したもので、65歳以上は、どのような疾患に関しても介助や介護が必要になった場合は、制度を利用できます。
いうなれば、国の政策で運営されている「掛け捨ての保険」というところでしょうか。
介護認定について
介護保険料を支払っているからと云って、無条件で介護サービスを気軽に受けられる訳ではありません。まずは、介護認定が必要となります。
窓口は市区町村の高齢者福祉課などで、病気や怪我により、生活に支障を感じたり、後遺症が残ったりという時に、申請出来ます。ケアマネージャーと主治医意見書により、介護度は判定され、それにより初めて介護保険が活用できるようになります。
選ばれた人だけのサービスとは
要介護高齢者は、要支援・要介護の判定を受けた方だけが、サービスを受けることができます。しかし、判定された介護度により、提供される介護サービスはケアプランに則り、定められているので、決められたサービス以上を求める場合には、自費となります。通常は食事などの最低限の負担(自己負担2割)で補えるので心配ありません。
要支援認定の場合
要支援者の場合、デイサービスやデイケアサービス、短期入所であるショートステイが、利用できます。基本的には、自宅での生活が可能であるとして、在宅介護という形をとります。
在宅介護による介護うつ介護疲れによる事件などから、以前よりも規定は緩くなり、現在は介護者の私的理由も拡大され、介護のために負担を社会で補おうとするように変わってきています。
要介護度が1~5の場合
正式な施設名の前に「介護」という名称があるところであれば、介護度で提供されるサービスは異なりますが、殆どの施設での受け入れが可能です。
例えば、介護特別養護老人ホーム・介護付き有料老人ホーム等などのようにです。在宅生活はもちろんの事、入所や入居が可能です。施設に入所や入居の場合は、サービスの線引きは難しいので、殆どの場合は、他の人と変わらないサービス内容となります。
食事や入浴・排泄介助などは、もちろんの事、施設によってはリハビリやレクリエーションなどを行い、寝たきり防止を心がけています。
まとめ
以上のように、高齢の方は「人の世話になるなんて」と拒否される方も、実際にはいらっしゃるのですが、昔のように閉鎖的でもなく、地域密着型で施設は取り組んでいますので、要支援者・要介護者の方も、恥ずかしがらずに利用することが出来ます。
また、要支援者で在宅介護の方は、24時間365日の介護から、解放されリフレッシュをする事で、前向きに介護が継続できるよう日帰りサービスやショートステイを使用することにより、精神的負担が大きく異なるでしょう。
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