外国人技能実習事業に関する協定書とは、各国の送出し機関と日本国内にある監理団体が両国の法令に従い、送出し機関の送り出す技能実習生に対し監理団体や外国人技能実習生を受入れる企業等が実施する外国人技能実習事業についての取り決めを協定として締結したものを指します。
また公益財団法人国際研修協力機構では、日本国内の受入れ監理団体と各国の送出し機関との間で締結する協定書のモデルがあるのでそれを参考するとよいでしょう。昨今の制度改正にも対応しています。またこの協定書モデルは、職業紹介関係業務等の事項も盛り込んでいるので厚生労働大臣への職業紹介事業の許可、届出当にも添付書類して提出することが可能です。
また特定監理団体として外国人建設就労者を受入れる場合においても各国の送出し機関との外国人建設就労者受入事業に関する協定書を締結する必要があります。日本国内にある監理団体及び特定監理団体から外国人労働者の受入れを検討している企業等は。このようなガイドラインに沿った形で各国の送出し機関との間で協定書の締結している、優良監理団体から外国人技能実習生を受け入れたほうが安全、安心の技能実習生を受け入れることが出来るでしょう。
また残念なことに一部の監理団体では、このような協定書を締結せずに外国人技能実習生を受け入れている場合がありますので注意が必要となります。