前編では、突然自分が誰かの介護問題に関わることになったら、まずは自分が住んでいる市区町村の担当窓口へ相談を…という話までしました。
でも、自分が住んでいる住所と介護が必要な親が暮らしている住所が違う場合には、更なる手続きが必要ですよ~ということでしたよね。
理解するために、介護保険制度について、ものすごく簡単に触れておきましょう。
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「介護保険制度とは」
国保や社会保険に加入している人であれば、病院を受診して10,000円かかったとしても10割支払うことなく、3,000円や1,000円で済みますよね。これは、国民健康保険料や社会保険料といった税金を納めているから、何割負担かだけで利用できる仕組みであり、医療保険制度と呼ばれます。
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同じように、40歳以上の全ての国民は、介護保険料を支払うことによって介護保険サービスを1割負担や2割負担で受けることができる、という仕組みが介護保険制度です。
ただ、介護保険料や介護保険サービスというのは、各行政区によって各々定めて良いことに決まっています。介護保険サービスは、市区町村単位で認可できるものもあれば、都道府県が指定するものもあります。
また、介護保険制度内のサービスを利用するにあたり、平成27年7月までは一律1割負担で利用できていましたが、8月からは、一定の所得がある人などいくつかの要件を満たしている場合には、2割負担で利用する人も出てくるようになりました。1割なのか2割なのか、結構大きな境目なのですが、これを決めるのは、その人の収入や住民税の課税状況などが判っている市区町村なのです。
また、介護保険内のサービスを受けるには「要介護認定」を受けていなければなりませんが、この認定を受けるために申請する窓口は、住所がある市区町村となっています。
ですから、住所がある市区町村に行って相談をしてみないと最終的には話が前に進んでいかない訳です。
「要介護認定を受けることができたら」
要介護認定とは、簡単に言うとその人にどれだけの介護の手間がかかるか、ということを、プログラミングされたコンピューターと認定会議において判定をしていくものです。
介護の必要性に応じて、要介護1~5まで分かれており、要介護5の場合にはほぼ生活全般において介護が必要な状態だといえるでしょう。また、要介護1に認定するほど介護の手間はかからないが、かと言って全く自立している訳ではない…という場合には、要支援1~2という認定が出る場合もあります。
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いずれにしても、要介護認定が下りれば介護保険サービスを1割負担で利用することが出来ます。ただ、誰でもやみくもに利用出来る訳ではなく、要介護度に応じて、1割負担でどのくらい介護保険サービスが利用できるのかが決まっています。その範囲内で、介護保険を利用していくことになるのです。外国人労働者雇用~社会保険、労働保険の仕組み~のことならお気軽にご相談下さい。