外国人技能実習制度

外国人技能実習制度以外の外国人雇用について

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外国人を雇用する場合には特別在留許可ではなくて、在留資格に基づいた雇用に関する制約条件があります。

入管に必要な書類を製作するタイプライター

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1.外国人雇用の様々な形

外国人を雇用しようとしたときに「」をご検討されたと思いますが、その他にはどんな外国人の雇用方法があるのでしょうか。外国人が日本に在留するには「在留資格」というものが必要です。その法的な根拠は「出入国管理及び、難民認定法」という法律になります。しかし、これは「在留」のための資格であって、イコール「労働」しても良いというものではありません。27ある在留資格の中で労働してよいとされるものはごくわずかしかありません。その中のひとつの選択肢が外国人技能実習生なのです。

 

2.労働者として雇用できる場合と制約条件

在留資格一覧表      ※平成27年4月現在

在留資格 本邦において行うことができる活動 該当例 在留期間
外交 日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員,条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動 外国政府の大使,公使,総領事,代表団構成員等及びその家族 外交活動の期間
公用 日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項に掲げる活動を除く。) 外国政府の大使館・領事館の職員,国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族 5年,3年,1年,3月,30日又は15日
教授 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究,研究の指導又は教育をする活動 大学教授等 5年,3年,1年又は3月
芸術 収入を伴う音楽,美術,文学その他の芸術上の活動(この表の興行の項に掲げる活動を除く。) 作曲家,画家,著述家等 5年,3年,1年又は3月
宗教 外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 5年,3年,1年又は3月
報道 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動 外国の報道機関の記者,カメラマン 5年,3年,1年又は3月
高度専門職 1号 ポイント制による高度人材 1号は5年,2号は無期限
高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であって,我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの
1. イ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導若しくは教育をする活動
2. ロ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
3. ハ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
2号
1号に掲げる活動を行った者であって,その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動
1. イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導又は教育をする活動
2. ロ 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
3. ハ 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
4. ニ 2号イからハまでのいずれかの活動と併せて行うこの表の教授,芸術,宗教,報道,法律・会計業務,医療,教育,技術・人文知識・国際業務,興行,技能の項に掲げる活動(2号のイからハまでのいずれかに該当する活動を除く。)
経営・管理 本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。) 企業等の経営者・管理者 5年,3年,1年,4月又は3月
法律・会計業務 外国法事務弁護士,外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動 弁護士,公認会計士等 5年,3年,1年又は3月
医療 医師,歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動 医師,歯科医師,看護師 5年,3年,1年又は3月
研究 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(この表の教授の項に掲げる活動を除く。) 政府関係機関や私企業等の研究者 5年,3年,1年又は3月
教育 本邦の小学校,中学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校,専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動 中学校・高等学校等の語学教師等 5年,3年,1年又は3月
技術・人文知識・国際業務 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学 その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(この表の 教授,芸術,報道,経営・管理,法律・会計業務,医療,研究,教育,企業内転勤,興行の項に掲げる活動を除く。) 機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師,マーケティング業務従事者等 5年,3年,1年又は3月
企業内転勤 本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活動 外国の事業所からの転勤者 5年,3年,1年又は3月
興行 演劇,演芸,演奏,スポ―ツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の経営・管理の項に掲げる活動を除く。) 俳優,歌手,ダンサー,プロスポーツ選手等 3年,1年,6月,3月又は15日
技能 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動 外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機の操縦者,貴金属等の加工職人等 5年,3年,1年又は3月
技能実習 1号 技能実習生 1年,6月又は法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)
1. イ 本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員又は本邦の公私の機関と法務省令で定める事業上の関係を有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員が これらの本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所の業務に従事して行う技能等の修得をする活動(これらの職員がこれらの本邦の 公私の機関の本邦にある事業所に受け入れられて行う当該活動に必要な知識の修得をする活動を含む。)
2. ロ 法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体により受け入れられて行う知識の修得及び当該団体の策定した計画に基づき,当該団体の責任及び監理の下に本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の業務に従事して行う技能等の修得をする活動
2号
1. イ 1号イに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が,当該技能等に習熟するため,法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動
2. ロ 1号ロに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が,当該技能等に習熟するため,法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関 において当該技能等を要する業務に従事する活動(法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体の責任及び監理の下に当該業務に従事するものに限る。)
文化活動 収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(この表の留学,研修の項に掲げる活動を除く。) 日本文化の研究者等 3年,1年,6月又は3月
短期滞在 本邦に短期間滞在して行う観光,保養,スポ―ツ,親族の訪問,見学,講習又は会合への参加,業務連絡その他これらに類似する活動 観光客,会議参加者等 90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間
※留学 本邦の大学,高等専門学校,高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部,中 学校(中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部,小学校若しくは特別支援学校の小学部,専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制 に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動 大学,短期大学,高等専門学校,高等学校,中学校及び小学校等の学生 4年3月,4年,3年3月,3年,2年3月,2年,1年3月,1年,6月又は3月
※研修 本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(この表の技能実習1号,留学の項に掲げる活動を除く。) 研修生 1年,6月又は3月
※家族滞在 この表の教授から文化活動までの在留資格をもって在留する者(技能実習を除く。)又はこの表の留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動 在留外国人が扶養する配偶者・子 5年,4年3月,4年,3年3月,3年,2年3月,2年,1年3月,1年,6月又は3月
特定活動
(特別在留許可)
法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動 外交官等の家事使用人,ワーキング・ホリデー,経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等 5年,4年,3年,2年,1年,6月,3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

注意すべきは、下から5段目までの※印(文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在)の資格です。これらの在留資格では日本国内での就労が出来ません。こうして在留資格の27個を職種職業で整理してみますと、浮かびあがってくる情報があります。 それは、技能実習生以外の資格は、ほとんどが指導職、管理職、プロフェッショナルである。という事です。在留資格の「経営・管理」とはグローバル企業における支社長やエリア担当部長などの管理職ですし、「法律・会計・教育」などは資格を有する専門家のことですし、「技能」というのも、例えば料理の世界で言えばその道で何十年も修行した指導的立場の人のための在留資格であり、見習いコック等では取得できません。

これらの在留資格ではいわゆる「労働者」というのは雇用できません。(認可が下りません)しかし、巷には「外国人技能実習生」以外にも多くの外国人が働いています。彼らはどのような資格で雇用されているのでしょうか。

多くを占めているのが「日系人」と「留学生」です。彼らは条件付き(身分または地位)ですが就労が認められています。(表の下段参照)

在留資格 本邦において有する身分又は地位 該当例 在留期間
永住者 法務大臣が永住を認める者 法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。) 無期限
日本人の配偶者等 日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者 日本人の配偶者・子・特別養子 5年,3年,1年又は6月
永住者の配偶者等 永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者 永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子 5年,3年,1年又は6月
定住者 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者 第三国定住難民,日系3世,中国残留邦人等 5年,3年,1年,6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

 

以下は厚生労働省東京労働局の見解です。

日系人は必ずしも就労に制限がないわけではありません。入管法において、日系二世、三世については、「日本人の配偶者等」又は「定住者」の在留資格により入国が認められることになっています。これらの在留資格をもって入国する者については、入管法上、在留期間は制限されていますが、その活動には制限は設けられていません。したがって、これらの在留資格を持つ日系人は、いわゆる単純労働分野での就労も可能です。

ただし、日系人であっても他の在留資格で滞在している場合には、その在留資格の範囲内での活動に制限されます。「短期滞在」や「研修」等の在留資格により滞在している場合は就労できません。

留学生は、資格外活動許可を受けた場合、アルバイトを行うことができます。したがって、その留学生が許可を受けているかどうかを確認し、許可を受けている場合はアルバイトとして雇うことができます。

資格外活動許可を受けている場合は、パスポートに許可証印又は「資格外活動許可書」が交付されていますので、それを確認してください。

留学生については、一般的に、アルバイト先が風俗営業又は風俗関係営業が含まれている営業所に係る場所でないことを条件に、1週28時間以内を限度として勤務先や時間帯を特定することなく、包括的な資格外活動許可が与えられます(当該教育機関の長期休業期間にあたっては、1日8時間以内)。

なお、資格外活動の許可を受けずにアルバイトに従事した場合は、不法就労となりますので注ご意下さい。

 

しかし、彼らには職種の制限はほとんどありません。従って給与条件の良いところを探して選ぶことができます。昨今の家電量販店や外国人対応レストランなどの時給を鑑みると、工場や建設現場などで働きたがらないのは仕方のないことかもしれません。

 

他には企業内転勤という方法もあります。海外に子会社をつくって、現地で雇用をして日本国内に転勤させて働いてもらう方法です。これも一定の条件をクリアすれば可能ですが、気を付けるべき点として、単純労働での転勤は出来なく、技術・ 人文知識・国際業務などの分野でないと難しい状況となっています。幹部・高度技術者以外は違法とされる可能性があります。

 

在留資格 企業内転勤
条件 勤務地 日本の本店、支店、子会社等へ
期間 期間の定めあり
業務内容 技術・人文知識・国際業務の活動

 

3.入国管理法に違反した時の罰則について

・不法在留、不法残留等に対する刑罰 (入管法 第70条)

主な対象者は在留資格を取り消された者、専従資格外活動者、不正難民申請などで本来働くことが出来ない在留資格の外国人が就労している場合です。本人に3年以下の懲役か禁錮、又は300万円以下の罰金に処されるか、これらを併科されます。不正難民申請を除きすべて退去強制事由になります。

 

・資格外活動の罰則 (入管法 第73条)

留学生は資格外活動許可がないと本来就労することが出来ませんが、資格外活動の許可を受けずに在留資格に該当する以外の就労活動を行った者は、1年以下の懲役、禁錮又は20万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されます。

 

・在留カード、住所地届出等に関する罰則(入管法 第71条の2~3、第73条の3~6、第75条の3)

「在留カード」は、在留する外国人を法務大臣が一元的・継続的に把握することにより、在留管理に必要な情報把握の精度向上を目指した制度なので、情報取得の段階で漏れや不正があると正常に機能しなくなることから、届出等の義務違反や「在留カード」の不正使用等についての罰則が設けられました。虚偽の届け出で1年以下の懲役又は20万円以下の罰金、偽造などで1年以上10年以下の懲役に処せられます。

 

・不法就労助長行為に対する罰則 (入管法 第73条の2)

貴社にとってはこれに一番気を付けなければなりません。

 

外国人に不法就労させるなど次のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されます。

1.事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者

2.外国人に不法就労活動をさせるために自己の支配下に置いた者

3.業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は不法就労活動をさせるために支配下に置く行為に関しあつせんした者

不法就労とは・・・以下のいずれかに該当する場合を言います。

① 不法入国・不法上陸した不法在留者や在留期間を経過して不法に残留する者が就労すること

② 就労が認められていない在留資格で、資格外活動許可を受けずに、又は資格外活動許可の条件外の就労をすること。

③ 就労が認められている在留資格で、在留資格及び資格外活動許可で認められている範囲外の就労をすること

過失がない場合を除いて処罰されます。・・・「在留カード」では、①就労可能かどうか、就労の制限、②資格外活動許可の有無が確認でき、③不法在留者・不法残留者には「在留カード」が交付されないので、「在留カード」を確認しないで、①外国人がもっている在留資格で認められた活動でないこと、②資格外活動許可を受けていないこと、③不法在留者(不法入国・不法上陸者)・不法残留者であることを知らないことを理由として処罰を免れることはできません。 ただし、偽造在留カード、偽造旅券などの提示を受けて、それを信用したのも無理がないと認められるような「過失がない」ときは処罰されません。

※ なお、「特別永住者」は、「在留カード」に該当する「特別永住者証明書」が交付されており、就労の制限はありません。

両罰規定・・・この不法就労助長行為は、両罰規定が適用され、罪を犯した行為者だけでなく、その行為者を雇用している法人や雇用主に対してもこの刑罰が適用されます。

不法滞在者の就労・・・正規在留者は、業として行うものでない臨時の報酬等については資格外活動とはなりませんが、不法入国者・不法上陸者・不法残留者は、そもそも就労する事は出来ないので、収入を得る行為すべてについて不法就労となります。

雇用後、不法就労に気付いた場合は、外国人が不法就労であることを理由として直ぐに解雇するか、又は、適正な就労状態にできる可能性がある場合には、外国人に不法就労状態を是正するよう指導し、指導に従わない場合は解雇することになります。

 

上記の様にとても厳しい罰則となっています。すでに日本国内に滞在している外国人を雇用するときは、細心の注意が必要となります。

 

4.外国人を雇用する際のチェックポイント

外国人を労働者として雇用する方法としては大きく2つに分かれます。

・海外から連れてくる場合 (外国人技能実習生)

・日本国内にいる外国人を雇用する場合(日系人、留学生)

 

外国人技能実習生の場合は職場環境、生活環境を整えて制度にのっとり、監理団体と協力すれば問題は比較的少ないと思われますが、日本国内にいる外国人を雇用する場合にはよくよく注意が必要です。

 

主な確認方法は在留カードの確認です。

在留カード

在留カード

不法就労かどうかは「在留カード」linkicon記載の在留資格、在留期間、就労制限の有無、資格外活動許可の有無により確認できます。これを怠った場合には、「知りませんでした」との言い訳はききませんので十分な注意が必要です。ただし、偽造「在留カード」などの提示を受けて、信用したのも無理がないと認められるようなときは「過失がない」と判断され処罰さないこともあります。

「在留カード」の交付をまだ受けていない場合には、旅券(パスポート)に記載されている上陸許可、在留資格変更許可、在留期間更新許可などの各証印の確認や「資格外活動許可書」をもっていればその確認によりする事ができます。

 

「在留カード」表面の「就労制限の有無」欄には次のように記載され、就労可能かどうかを確認する事が出来ます。

 

在留カード記載内容

在留カード記載内容 該当在留資格
就労制限がない 「就労制限なし」 日本人の配偶者等、永住者、永住者の配偶者等、定住者
一部就労制限有り 「在留資格に基づく就労活動のみ可」 「投資・経営」、「法律・会計」、「医療」、「研究」
「教育」、「技術」、「人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」
「指定書記載機関での在留資格に基づく就労活動のみ可」 技能実習
「指定書により指定された就労活動のみ可」 特定活動
就労できない 「就労不可」 文化活動、留学、研修、家族滞在

 

「在留カード」に「就労不可」と記載された場合には、在留カード裏面の「資格外活動許可欄」を確認し、「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)」又は「許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動)」のいずれかの記載がある場合は、就労可能ですが、どのような就労が可能か「資格外活動許可書」を確認する必要があります。

 

また、平成19年10月1日から全ての事業主の方に、外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く)の雇用または離職の際に、その外国人労働者の氏名、在留資格、在留期限、国籍などを確認し、厚生労働大臣(所轄のハローワーク)へ届け出ることが義務付けられています。 届出を怠ったり、虚偽の届出をすると30万円以下の罰金の処せられます。
雇用対策法 第28条 (外国人雇用状況の届出等)

事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名、在留資格(入管法に規定する在留資格linkicon)、在留期間(入管法に規定する在留期間linkicon)その他厚生労働省令で定める事項について確認し、当該事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

 

雇用対策法 第38条(罰則)

次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

2.第28条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
このように、どのような雇用形態であれ外国人を雇用するということは様々な法規制を受けるということを忘れないでください。

 

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