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建設特定活動(特定活動ビザ)

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建設特定活動(特定活動ビザ)とは、日本国内における外国人の在留資格の一つに特定活動ビザというものがあります。

2020年の東京オリンピック開催に向けて建設需要が高まることが予想され、過去建設分野で技能実習を行った外国人技能実習生に対して2年または3年を限度に与えられる在留資格が特定活動というものです。

受入れ建設業者は、建設業法3条の1項の許可(建設業許可)を受けている必要があり、その受入れ建設業者は、過去5年間に2年以上建設分野の技能実習を実施している実績も必要となります。

また特定活動ビザにて建設現場で働く外国人建設就労者になるには、過去に建設分野の技能実習に概ね2年以上従事している必要と技能実習は、1号ではなく技能実習2号の活動である必要があります。

但しこの特定活動ビザを外国人建設就労者に付与する受入事業の実施期間は、平成27年4月1日から平成33年3月31日までとなっています。

これは平成32年に実施される東京オリンピック準備の為の時限的な措置であることに注意が必要となります。建設特定活動(特定活動ビザ)の在留資格認定証明書交付申請は平成27年2月1日可能となっています。

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