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外国人労働者の在留資格が特区の活用で緩和される方針

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政府は2月21日、国家戦略特区諮問会議を開き、国家戦略特区について、

「日本再興戦略2016」(平成28年6月2日閣議決定)などに基づき、また、指定した特区の区域会議や全国の地方自治体・民間からの提案も踏まえ、必要な規制改革事項を追加することを発表しました。

内閣府

内閣府

サービス業に携わる外国人労働者の在留資格について、特区を活用して取得条件を緩和する方針です。

在留資格を得るために必要な実務経験の期間や学歴の条件などを見直すことで外国人が就労しやすい環境を整備し、雇用拡大を狙う。国家戦略特区法の改正案を今国会中に提出する予定となっています。

外国人労働者雇用に関する議題は以下の通りでした。

 

外国専門人材の受入れなどによるインバウンド・競争力向上

  • クールジャパン・インバウンド外国専門人材の受入れ・就労促進

消費者向けサービスを中心に、受け入れる外国人が行う活動について、「技術・人文知識・国際業務」又は「技能」の在留資格に該当するか否か、現行の上陸許可基準において求められる学歴や実務経験と同等の知識・技能等の水準について、国内外の資格・試験や受賞歴等によって代替することができるか否かなどについて協議・検討を行った上で、必要に応じ上陸基準省令の特例の対象等とする枠組みを設けることにより、外国人材の入国・就労・在留の機会拡大を図る。

「外国人雇用相談センター(仮称)」を設置し、企業等に対し各種相談や情報提供等を行う。

  • 農業の担い手となる外国人材の就労解禁

特区において、外国人の人権にも配慮した適切な管理体制の下、日本人の労働条件及び新規就農に与える影響などにも十分配慮した上で、一定水準以上の技能等を有する外国人材の入国・在留を可能とするため、今国会に提出する特区法改正案の中に、特例措置等の必要な規定を盛り込む。

 

資料はこちら、国家戦略特区における追加の規制改革事項等について(案)

国家戦略特区についてはこちら!

 

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