外国人労働者

国籍

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国籍とは、一人の人間と一つもしくは、複数の国家とを法的に結びつけるものであり古くは、18世紀以降のヨーロッパにおいて市民革命を以後国民国家という概念が生まれたことに対応して形成された考え方が起源とされている。

自国の国籍持たない外国人には法律上の保護を与えなかった時代は、外国人の権利を著しく制限した人権を考えない時代も存在したが一般的には外国人も自国民と同じような法律上の地位を認め、特に私法上の権利については外国人も自国民も平等に考えることが原則となっている。

但し外国人は経済政策上の理由により私法上の権利を制約される場合がある。

主に鉱業権や漁業権がそれに該当する。またいくつかの領域では、自国の国籍の有無が権利は人は本来持っているものであり、義務の負担の基準となる。例として参政権などはその性質上、その国の政治に密接に関係する為、自国の国籍を有するものにしか認めらていない。

 

入国や居住の権利についても基本的に自国民しか本来もっているものとされていない。

結論からして外国に居住して勤労に従事して生計を立て生活を営むということは、一般的に大きな困難があると考えられる。

但し例外としてニュージーランドなどは、永住権を持つ永住者に国政選挙の選挙権が与えられているという事実もある。

 

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