外国人労働者

イノベーション促進支援措置は高度人材に加点されます

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規定

加点が大きい中小企業に対しては細かな規定があります。

①製造業その他:資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人

② 卸売業:資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人

③ 小売業:資本金の額又は出資の総額が 5 千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50 人以下の会社及び個人

④ サービス業:資本金の額又は出資の総額が 5 千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人などを指します。

 

支援措置を受けている機関

支援措置を受けている機関とは、企業のみならず大学等における技術に関する研究成果の民間事業への移転なども含まれます。

またこの支援措置の認定や承認については、日本国法律による細かな規定があります。

その細かな規定に該当していない場合は、認定を受けていないので、外国人労働者の方は、支援措置の認定を受けている企業や大学の研究室などでの就労を考えたほうがその後の進路において大きな影響を与えると言えるでしょう。

また、企業は外国人技能実習制度を使って、実習生を招き入れたほうが良いでしょう。

 

※過去に掲載していた「東京都の実例」に関しては、加点ポイントとの直接の関係がないことから削除しています。

 

まとめ

これから日本での就労を考えている学生や、日本で研究をしたい研究者の方などはイノベーション促進支援プログラム助成事業対象企業で働くことで、高度人材のポイントが加算されます。

ポイントが加算されるという事は、自国にも日本にももたらす利益は大きいと考えて、選択のひとつに加えてはいかがでしょうか?

 

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