外国人技能実習制度

在留資格(研修)

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在留資格(研修)とは、在留期間が1年、6か月、3か月となっています。在留資格(研修)では、研修生が該当します。

在留資格(研修)で認められている活動は、外国人技能実習生が、日本国の公私の機関に受け入れられて技術、技能又は知識を修得する活動とされていますが在留資格「技能実習1号イ」、「技能実習1号ロ」及び「留学」に係る活動は除きます。

在留資格(研修)が認められる要件として、技能等が同一作業の反復のみによって修得できるものではないこと。年齢が18歳以上で帰国後に修得した技能等を要する業務に従事することが予定されていること。住所地において修得することが困難な技能等を修得しようとすること。

受入れ機関の常勤職員で、修得技能等につき5年以上の経験を有する研修指導員がいること。研修継続不可能な場合は、直ちに、受入れ機関が地方入国管理局に当該事実及び対応策を報告すること。受入れ機関又はあっせん機関が研修生の帰国旅費の確保などの措置を講じていること。受入れ機関が研修の実施状況に係る文書を作成し備え付け、研修終了日から1年以上保存することとされています。

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