財政難、そして超少子高齢化社会を加速させている日本において、将来を踏まえた上で、介護保険サービスの種類ではない“介護が必要な高齢者向けサービス”について考えていきましょう。
移送サービス利用助成券交付サービス
サービスという言葉が2度も入っていますが、誤字ではありません。言うなれば「移送サービス利用助成券交付事業」といえばよいでしょうか。
これはつまり、介護タクシーや福祉タクシーなど、特殊車両に係る移送サービスを利用しなければ病院や買い物、また福祉施設へ行くことができない人に、移送にかかる利用料金の助成を行うサービスです。
福祉施設へ行くといっても、例えばデイサービスやショートステイを利用する場合には、介護保険サービスとして送迎もみてくれているので問題ありません。しかしそうではない場合、自費で移動することになるのです。
寝たきり状態の方でも、ストレッチャーやリクライニング車いすで対応できる車であれば、移送することが可能です。
対象者についてですが、その①でもあげた地方都市の例でみてみましょう。
・要介護2~5の高齢者、又は下肢、体幹、移動機能障害2級以上の身体障害者
・世帯の合計所得が500万円未満(子供達と同居していて同世帯であれば、子供達も含めた世帯の合計所得。また同居していなくても課税上控除対象配偶者又は扶養親族として市内に親族が居る場合には、その親族も含めた合計所得)
この助成金には支給上限も定められています。
・料金の1/2。上限は、一回の移送につき1,000円
さらに、毎回支給申請を行うのも大変なので、年に一回の申請で年間チケットとして渡されています。チケット枚数には3種類あり、一般的には24枚、医師の指示等によって一月2回以上の通院が必要な場合には倍の48枚、さらに透析患者等については192枚となっています。そして、48枚と192枚の場合には、申請時にケアマネージャー又はその地区の民生児童委員の証明が必要です。
さあ、ではこれを都心に目を移してみましょう。
都心部ではどうなのか?
最初に断っておきますが、インターネットでの情報だけになるのでこれが全てではありません。詳しくは、お住まいの市区役所等へ確認をとってくださいね。
都心では、移送サービスを行おうとする会社に対しての補助金制度がある区はありますが、個人の家庭に対しての補助金は見当たりません。
また、行政主体で移送サービスを行っている場合、介護保険制度を利用できない方に限られるため、要介護認定で自立・或いは非該当と認定された方が対象となり、タクシーよりは格安のようですが自己負担がかかるようです。
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