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医療滞在ビザ

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医療滞在ビザとは、主にアジア等で急増する日本の医療に対するニーズに対応する為、2011年1月1日より創設されました。

世界一の長寿大国である日本の医療水準の高さは、世界一と言っても過言ではありません。

その日本の医療に対しアジア各国の外国人が日本を訪れ、医療を受けたいと思うのは必然と思われます。

また医療滞在ビザという名称は、本来存在せず便宜上に表現にあたります。

実際の在留資格は滞在予定期間によって特定活動又は短期滞在が付与され。その中での目的の一つとして医療滞在という取扱いになっております。

この在留資格については、日本国内への滞在期間が90日を超えるかどうかによって在留資格の申請手続きが変わってきます。

また本来の医療に対しての治療行為のみならず、健康診断や人間ドック、温泉による治癒や療養など幅広い分野が対象となっております。

また健康上の問題により日本に来日することを考慮し、医療を受ける外国人本人のみならず同伴者の動向が認められています。

これは親戚関係のみならず必要に応じて親戚以外の同伴者でも可能です。

同伴者には、医療を受ける外国人と同じ在留資格が発給されます。

ただあくまで医療を受ける外国人の身の回りの世話をすることを目的とし、ここに収入の伴う事業を運営又は、報酬を得る活動はできないという注意点も存在します。

この医療滞在ビザについての滞在期間は最大6か月となっておりますが、医療を受ける外国人労働者の病態等により考慮されます。

ただし90日を超える場合の滞在については入院が前提となり、この場合は本人の親族等を通じて管轄入国管理局から在留資格認定証明書を取得する必要があります。

本人に親族等がいないなどの場合は、この手続きを行政書士が代行することも可能です。

また数次査証というものがあり、一度の医療行為では完全な回復が見込めず、複数回に渡り日本国にて医療を受ける必要がある外国人に関しては、数次査証を申請する必要があります。

この数次査証についても同じく1回の滞在期間が90日以内となっており、申請の際には治療予定表を提出する必要があります。

こちらについては身元保証機関を通じて取得いたしましょう。このように日本の医療水準の高さから外国人が医療受けられるようにする為、医療滞在ビザについては柔軟な対応がなされていると考えられます。

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