外国人労働者

高度人材ポイント制

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高度人材ポイント制とは、日本国内における外国人労働者の中でも高度人材外国人の受入れ促進の為、高度人材外国人に対してポイント制を活用した出入国管理上の優遇措置を講ずる制度を平成24年5月7日より導入されました。

高度人材外国人の日本国内におけるが活動の内容として3つあり、1つ目が高度学術研究活動、2つ目が高度専門・技術活動、3つ目が高度経営・管理活動の3つに分類されています。

高度人材外国人ポイント制の評価制度は、この3つのカテゴリーに対してそれぞれ具体的な評価制度を明確に設けられており、それらの評価には評価加点があり、その合計評価加点が70点を超えた場合に申請する為の条件を満たしたことになります。

具体的には、高度人材外国人の学歴、職歴、年収、年齢(経営・管理分野は除きます)によって加点されその合計ポイントが70ポイントになると日本国政府法務省から在留資格として高度専門職第1号と認定され、5年の在留期限が付与されます。

また評価するにあたってそれぞれのポイントを証明する書類を用意する必要があります。

すべてのポイント評価に対しそれぞれ証明する書類の写しを用意し、証明する書類がない場合には、高度人材ポイント制の評価対象となりませんのでご注意ください。

審査官の理解を助ける為、より専門的な賞や論文の場合は、それに対しどのような意義があり、どのような成果なのかを分かりやすく日本語で説明する必要が求められる場合がありますのでご注意ください。

 

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