公印確認とは、日本の官公署や地方自治体が発行する公文書に対しての外務省の証明のことです。
具体的にどのような場合に使われる言葉かというと、日本国外の外国において日本人が生活を営んでいる場合その国から見ればその日本人は外国人技能実習生になります。
その場合にその従事している国において、婚姻、離婚、出生、査証取得、会社法人設立、不動産購入取得などは、日本の公文書を提出する必要があり、その提出先機関から、日本国外務省の証明を取得するよう求められた場合や日本国内にある、提出先国の大使館や総領事による認証取得に際して要求された場合において必要となります。
わかりやすくまとめると、その外国の提出機関や駐日大使館や総領事館が求めている場合にのみ公印確認を提出する必要があります。
外務省における公印確認は、その後の駐日外国大使館や総領事館での領事認証が必要となる証明になりますので、必ず駐日外国領事による認証を受けてから提出国際関係機関へ提出するようにいたしましょう。
また提出先機関の意向で日本外務省の公印確認証明ではなく、現地にある日本大使館や総領事館の証明が求めれらる場合があり、外務省で公印確認証明を受けた書類は、現地日本大使館や総領事館で重ねて証明することはできませんので予めご注意ください。
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