在留資格(永住者の配偶者等)とは、在留期間が5年、3年、1年、6カ月となっています。
該当するのは、日本国での永住者・特別永住者の配偶者及び日本国で生まれ引き続き在留している実子などがあります。また活動として就労などに制限がありません。
また要件としては、日本国にて永住者の在留資格をもって在留する外国人又は平和条約国籍離脱者等入管特例法に定められている特別永住者の配偶者や永住者等の子として日本国にて出生しその後も引き続き日本に在留している外国人とされています。
永住者の配偶者との間に生まれて子供の場合は、結婚を証明する書類の代わりに、出生証明書等が申請時に必要となります。
ただし、日本国ではなく外国で生まれた子供の場合は、在留資格が定住者となります。
日本国で出生した場合は、出生後30日以内に手続きをすれば、在留資格の永住者になります。それ以外の場合には、子供が永住者の配偶者等の場合があります。
また他の在留資格申請と違い変わった申請の書類として永住者とその配偶者との顔のはっきりしたスナップ写真とあります。
これは2人の関係がしっかり確認出来るようにというものと在留資格の不正取得を防止する為に原始的な方法が今でも取られています。
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