技能実習のための雇用条件書とは、外国人労働者である外国人技能実習生と日本国内の技能習得をする実習施機関との間で締結する雇用契約書とは別でより具体的に実習実施機関での技能習得時の労働条件書のことを指します。
外国人労働者である外国人技能実習生はその国の文化の特徴が違う為、日本の法令や実習実施機関での常識的ルール等をあまり理解せずに技能実習に入る為、実習実施機関でのトラブル等発生する可能性があります。万が一トラブル等発生すると外国人であるということから言葉や文化の違いもありその解決は非常に困難を極める可能性が高いと思われます。
外国人労働者である外国人技能実習生と実習実施機関の日本人労働者とのトラブルを未然に防ぐ為、実習実施機関と技能実習生との間で労働契約上の権利や義務関係を書面として明確にしておくことは非常に重要と言えます。
技能実習生が入国する前に、日本語と外国語で労働条件通知書等の書面を作成し、外国人労働者である外国人技能実習生本人と労働条件についてをしっかりと書面にて説明し残す必要があります。