外国人登録証明書とは、日本国内の市区町村と特別区で作成されていた外国人労働者だけが対象ではなく外国籍の住民に関する記録です。
日本国内においてその外国人が日本に90日以上滞在する際に必ず携帯しておかなければならないものです。
外国人労働者の方を雇用する前に必ず確認するようにしましょう。
まず各市区町村と特別区にて外国人本人が外国人登録を行い各市区町村ごとに登録原票が作成され保管されます。
この登録原票は一度作成されると、国内の引越しなどで居住地が変わったとしてもそのまま移行送付され、国外に出るまで1枚で管理されます。
これは日本人における住民票や戸籍などと同じ役割をはたしていると思われます。
この外国人登録証明書が交付されていればパスポートと外国人登録証明書のどちらかを携帯していれば問題ありません。
この外国人登録証明書の元となる外国人登録原票は、日本人の住民票とは違い外国人登録原票の記載内容についての閲覧が非公開となっているため、外国人本人または同一世帯の者以外は、申請についても限定されています。
その為ほとんどの記載事項が省略されています。
またこの外国人登録証明書の携帯については、道路交通法における運転免許証の携帯義務よりも罰則が厳しいという点があります。
日本人においては、身分証の携帯義務がないことから外国人に対してだけこのような携帯義務を設けることが不当な差別的扱いであると指摘する声もあります。
ただし2012年7月にその制度自体が廃止され現在は在留カードになり外国人も日本の市区町村の住民基本台帳にて管理するようになりました。
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