外国人労働者

雇用契約

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雇用契約とは、雇用主と労働者との間で交わされるもので、労働者が雇用主に対して労務に服すことを約束し、雇用主がこれに対し対価である報酬を与えることを約束する契約を指します。

一般的には書面等と取り交わし契約締結を行うが、当事者同士の口約束であっても効力が発生します。

また労働基準法に基づき違反があった場合には老ど基準監督署において是正の監督指導を行うことがあります。

雇用者と労働者との間でトラブルにならないよう労働契約法において民事上のルールを定めています。

労働契約には基本原則があり、

1、雇用主と労働者の立場が対等であること。

2、就業の実態に応じて均衡であることを考慮すること。

3、仕事と生活の調和に配慮すること。

4、信義に従い誠実に行動しなければならず、特に雇用主が権利の濫用をしてはいけません。

労働契約に対し労働条件等についても明確に明示しなければなりません。

雇用主が労働者を採用する際には、賃金や労働時間やその他の労働条件を書面などで明示する必要があります。

雇用主と労働者が労働契約を結ぶ際は雇用主が合理的な内容の就業規則を労働者に周知させていた場合は、就業規則で定める労働条件が労働者の労働条件になります。

労働契約で有期労働契約の場合の契約期間とは、原則として上限3年とされており、これが専門的な知識等を有する労働者で万60歳以上の労働者との労働契約の場合、上限5年とされています。

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