居住資格とは、日本国内のおける外国人に対して使う言葉の在留資格と同じ意味を持つ言葉である。
そもそも在留資格とは、日本国内のおける外国人労働者が何の目的で在留するかによって変わるものであり在留資格には、27種類がある。その中で就労が認められている在留資格として、外交(外国政府の大使や公使、総領事や代表団構成員等、その家族など)公用(外国政府の大使館、領事館の職員や国際機関等から公の用務で派遣される者等、その家族)教授(大学教授等)芸術(作曲、画家、著述家等)宗教(外国の宗教団体から派遣される宣教師)報道(外国の報道機関の記者、カメラマン)とあります。
同じ就労が認められる資格の中でも法務省令で定められている上陸許可基準に適合しなければ上陸自体が認められない場合の在留資格として、
経営・管理(企業の経営者や管理者)法律・会計業務(弁護士・公認会計士)医療(医師、歯科医師、看護師)研究(政府関係機関や企業等の研究者)教育(高校・中学の語学教師等)
技術・人文・知識・国際業務(機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、企業の語学教師等)企業内転勤(外国の事業所からの事業者)
技能(外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機等の操縦者、貴金属等の加工職人)
興行(俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等)技能実習(外国人技能実習生)
高度専門職(高度な学術研究、技術分野、経営・管理分野)
また就労が認められていない在留資格として、文化活動(日本文化の研修者等)短期滞在(観光客、親族訪問、会議参加者等)
があり同じ就労が認められていない在留資格の中で法務省令で定められている上陸許可基準に適合しなければ上陸自体が認められていない場合の在留資格として
留学(日本語学校、専門学校、大学生等の学生全般)研修(研修生)
家族滞在(在留外国人が扶養する配偶者・子)
他に就労の可否は指定される活動による在留資格として特定活動(外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー、インターンシップ等)
また活動に制限のない在留資格として永住者(法務大臣から永住の許可を受けたもの入国管理局特例法の「特別永住者」を除く)
日本人の配偶者等(日本人の配偶者・子・特別養子)
永住者の配偶者等(永住者・特別永住者の配偶者及び日本国にて出生し引き続き在留している)
定住者(日本人の親族、日系人の子、外国人配偶者の連れ子等)
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