外国人技能実習制度

技能実習1号ロ

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技能実習1号ロとは、日本国内にある外国人技能実習生監理団体の中で商工会議所などの法務省令に定める要件に適合する営利を目的としない団体が監理団体としてその責任と監理の下その傘下企業などが雇用契約に基づいて技能実習を行う場合に必要とされる在留資格です。

従来からある研修とは違い、技能実習1号イでは、外国人技能実習生に対して雇用契約を締結し労働関係法令が適用されるのに対し、従来の研修は、その外国人研修生との間で雇用契約が必要とされなかったことが大きく異なります。

また、新たな外国人技能実習制度では、外国人技能実習生は、日本国内にある実習実施機関と雇用契約を締結して技能実習を実施いたします。その場合監理団体と送出し機関とが連携して行う外国人技能実習生の受入れについては、職業紹介行為とみなされ職業安定法に基づく職業紹介事業の許可又は届出が必要となります。

技能実習1号ロの在留期間は、1年又は6月とされており、技能実習2号ロへ移行する場合は、最長3年の範囲で日本に在留することが出来ます。

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