外国人技能実習制度

建設分野の外国人労働者最長7年の雇用か?

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建設業の慢性的な人手不足を受けて、国土交通省の主導で建設分野の外国人技能人材の育成に関する取組みが行われています。

その一環として同省の委託を受けた(一財)国際建設技能振興機構が「建設分野の外国人技能人材の育成に関する取組み」について、関係者向けに説明会を開催します。

全国4会場(東京、名古屋、大阪、広島)で3月21日から順次開催予定です。

外国人建設技能人材を実際に受入れ、教育・訓練されている企業・団体等から取組事例になどが紹介される予定となっており、ご興味、ご関心のある方は、以下のURLより、詳細ご確認いただき、ご参加ください(入場無料・事前登録制)。

【(一財)国際建設技能振興機構HP】
http://www.fits.or.jp/jinzai

 

この取り組みは平成26年4月4日に発表された「建設分野における外国人材の活用に関わる緊急措置を検討する閣僚会議取りまとめ」より発表されたものです。

その内容を見てみましょう。

 

建設分野における外国人材の活用に関わる緊急措置

基本的考え方①(構造的な労働者不足への対応との関係)

○ 建設産業の担い手不足については、①近年の建設投資の減少により、建設企業が倒産するなど、技能労働者の離職が進んだこと、②技能労働者の高齢化が進み、高齢者が仕事を辞めていっていること、③建設産業の処遇改善が進んでいないことなどから、若者が入職を避けるようになっていること、という3つの要因が考えられる。このうち、②③の要因については、建設産業が直面している構造的な問題。

○ こうした問題を看過すれば 害 、中長期的には、将来にわたるインフラの維持管理や災害対応等を地域で担う人材が不足することが懸念。

○ こうした構造的要因による担い手不足の懸念に対しては、今回の緊急措置とは別に、中長期的な観点から、必要な人材を国内で確保していくことが していくことが基本。

(注)なお、産業競争力会議「成長戦略進化のための今後の検討方針」では、「持続可能な経済成長を達成していくために必要な外国人材活用の在り方について、必要分野・人数等も見据えながら、国民的議論を進める」とされている。

 

基本的考え方②(一時的な需要増に対応する労働者の確保)

○ 復興事業の更なる加速を図りつつ、2020年オリンピック パラリンピック東京大会の関連施設整備等による 年オリンピック・パラリンピック東京大会の関連施設整備等による当面の一時的な建設需要の増大に対応するため必要となる技能労働者については、まずは、就労環境の改善、教育訓練の充実強化等によって、離職者の再入職や高齢層の踏み止まりなどにより、国内での確保に最大限努めることが基本。

→ その上で、当面の一時的な建設需要の増大への緊急かつ時限的措置(2020年度で終了)として、国内での人材確保・育成と併せて、即戦力となり得る外国人材の活用促進を図り、大会の成功に万全を期する。

 

緊急措置の概要①(対象、資格、期間)

◆ 活用を図る外国人材
・ 即戦力の確保を念頭に置き、建設分野の技能実習修了者について、技能実習に引き続き国内に在留し、又は技能実習を修了して一旦本国へ帰国した後に再入国し、雇用関係の下で建設業務に従事することができることとする(2020年度までに限る)。

◆ 在留資格
・ 「特定活動」

◆ 期間
・ 1年ごとの更新により最大2年以内(再入国者のうち本国に帰国後の期間が1年以上 のものは最大3年以内)。

 

今後の流れ

今後の流れ

 

 

緊急措置の概要②(監理体制)

◆ 新たな特別の監理体制(技能実習制度を上回る水準の監理)
・ 技能実習制度と同等の監理に加え、更に体制を強化・充実し、適正監理を図る。

新たな管理体制

新たな管理体制

 

まとめ

受入れは平成27年度初頭からとなっていますので、いよいよ始まることになります。

期限付きですが、これにより連続5年、通算でも6年の就労が可能になります。

優良な受入企業が5年の実習期間が可能になれば、プラス2年の合計7年という長期雇用にも展開できる可能性があります。

【国交省HP】
(建設分野における外国人材の活用に係る緊急措置(外国人建設就労者受入事業)について)
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000084.html

 

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