外国人技能実習制度

再入国許可申請

更新日:

再入国許可申請とは、日本国内における外国人技能実習生が日本に労働に来ている際に一時的に本国に帰国し再度日本に再入国する際に入国と上陸手続きの簡略化の為に日本国法務大臣が出国に先立って与える許可の際に申請するものを指します。

出国時にこの再入国許可申請を行わずに出国した場合には、その外国人が有していた在留資格及び在留期間は消滅してしまいますので、再び日本に入国しようとした際には、その入国に先立って新たに日本国入国管理局に対し上陸申請を行い上陸許可を受ける必要があります。

ただこの再入国許可申請を受けて一時的に出国した外国人技能実習生の場合は、日本への再入国の際の上陸申請に対し通常必要とされる手続きの一部が免除されます。

またその際に入国後は、一時的に出国する前の在留資格及び在留期間が継続しているものとみなされます。

この再入国許可申請については、一回のみ有効なものと有効期間内であれば何回も試用できるものとの2種類があります。その有効期間とは、本来の在留期間の範囲内であることは当然のことながら最長でも5年と定められています。

ただし特別永住者の方は、この期間が6年となっています。

日本国内企業の方は、外国人技能実習生を雇い入れる際に万が一その外国人が一時的に本国に帰国しなければならない場合、この再入国許可申請の手続きを行っておくとその外国人技能実習生が日本に戻ってきた際にスムーズに再度受入れることが出来るでしょう。

具体的な処理については士業の専門家の方に相談いただくことがよいかと思われます。

外国人技能実習制度を活用するために必要な情報になります。 ~社会保険、労働保険の仕組み~のことならお気軽にご相談下さい。

 

FACEBOOK

タグ

-外国人技能実習制度
-

Copyright© 外国人労働者新聞.com , 2024 All Rights Reserved.