外国人技能実習制度

講習手当

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講習手当とは、日本国内における外国人技能実習生として外国人技能実習生と受入れ機関との間で明確に取り決めを行い確実に支払わなければならないものです。

団体管理型の場合、監理団体が外国人技能実習生に支払い、企業単独型の場合、実習実施機関が外国人技能実習生に支払う必要があります。注意点として、講習手当は、地方入国管理局へ入国申請した際に講習中の待遇概要書に記載した金額を支払う必要があります。

またこの金額対し何かで差し引き等は認められずすべて全額支払うようにしなければなりません。また紹介者や仲介者に支払うなどの行為は認められていません。

必ず外国人技能実習生本人に支払う必要があります。支払期日に関しても定められた支給日に支払う必要があり、この支給日とは講習期間中のなるべく早い段階でなければなりません。金額としては最低6万円~10万円ぐらいが相場となっています。

外国人技能実習生は、本国を出て日本に入国した際は、ほとんど生活費等のお金は、持っていません。この6万円~10万円というお金は、その外国人技能実習生が技能習得の為、実習実施機関に行くまでの生活費です。渡す際には、お金の大切さをしっかりと伝えて無駄遣い等をすると自分が苦しくなるということを十分認識させた上で渡す必要があると考えられます。

外国人技能実習制度を活用するために必要な情報になります。 ~社会保険、労働保険の仕組み~のことならお気軽にご相談下さい。

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