外国人技能実習制度

研修生

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研修生とは、日本国内における外国人技能実習生である外国人研修生を指します。具体的に研修生とは、研修という在留資格が必要でこの在留資格で入国を許可されている人研修生といいます。主に諸外国の青壮年労働者等を日本国内企業に受け入れ基本的に1年以内の期間で日本の産業や技術、技能、知識の修得を支援することを目的としています。

開発途上国への技術移転を確実なものとする為、しっかりと書面にて研修計画を作成し、外国人研修生は、それに基づき研修を行う。

その後日本国の技能検定基礎2級相当に合格する当の要件を満たした場合は、元々研修を行っていた研修機関にて実践的な技術習得の為の雇用関係の下、さらに2年間の滞在が許可される。これを技能実習と言います。研修、技能実習と合わせると最長3年間の滞在期間が可能となります。

外国人研修制度では、1年目は研修生という扱いになる為、残業や休日出勤は出来ませんが、平成22年7月1日の改正後、外国人研修制度は、外国人技能実習生制度となり、1年目から技能実習生として日本国に入国しますので、日本人従業員と同じく残業や休日出勤が可能となりました。

外国人技能実習制度を活用するために必要な情報になります。 ~社会保険、労働保険の仕組み~のことならお気軽にご相談下さい。

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