外国人技能実習制度

教育訓練の実施等

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教育訓練の実施等とは、日本国内のおける外国人労働者である外国人に対し事業者である雇用主は、その外国人労働者が取得している日本国内における在留資格の範囲内でその能力を有効に発揮して就労することが出来るように教育訓練の実施やその他必要な措置に最善を尽くすことに努めなければなりません。

また外国人労働者による相談体制の整備、具体的には母国語での導入研修の実施等を行いよりその外国人労働者が働きやすい職場環境の整備に努めなければなりません。

日本に来ている外国人労働者は自国との文化の違いはもちろんのこと生活環境などすべてが違う為。日本人を雇用するよりもよりフォロー体制を徹底しておかなければなりません。

また教育訓練についても日本人では、スムーズに進んだことも外国人労働者では、スムーズに進まない可能性も考えられます。

外国人労働者の雇用を考えている日本国内企業においては、教育訓練一つとってみても外国人労働者向けに考え直す必要があると考えられるでしょう。

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