外国人技能実習制度

技能ビザ

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技能ビザとは、外国人労働者が日本に外国人労働者として就労する際の取得する在留資格として技能ビザという一つのカテゴリがあります。また技能ビザの技能という言葉から、技能職であればすべて問題ないように思えますが技能の在留資格に該当する職種というものが基準省令にて限定されています。

調理師など、外国料理の調理又は食品の製造に係る技能を要する業務に従事するもの。具体的には、10年以上の実務経験がなければなりません。実務経験とは外国の教育機関等で料理の調理や食品の製造に係る科目を専攻した場合も期間に含まれます。

建築技術者など、外国特有の建築又は土木に係る技能を要する業務に従事するもの。具体的には、外国に特有の建築又は土木に係る技能について10年以上の実務経験、又は10年以上の実務経験を有する外国人の指導監督を受けて従事する者の場合は5年となります。

外国製品の製造や修理など、外国に特有の製品の製造又は、修理に係る技能を要する業務に従事するもの。10年以上の実務経験がなければなりません。実務経験とは外国の教育機関等で当該製品の製造又は修理に係る科目を専攻した場合も期間に含まれます。

宝石や貴金属、毛皮加工など、宝石、貴金属、毛皮の加工に係る技能を要する業務に従事するもの。10年以上の実務経験がなければなりません。実務経験とは外国の教育機関等で当該加工に係る科目を専攻した場合も期間に含まれます。

動物調教師。10年以上の実務経験がなければなりません。実務経験とは外国の教育機関等で動物の調教に係る科目を専攻した場合も期間に含まれます。

石油探査の為の海底掘削、地熱開発の為の掘削又は、海底鉱物調査の為の海底地質調査の技能者。10年以上の実務経験がなければなりません。実務経験とは外国の教育機関等で石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る科目を専攻した場合も期間に含まれます。

航空機パイロット。具体的には、航空機の操縦に係る技能について1000時間以上の飛行経歴があり、航空法第二条第十八項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで操縦者としての業務に従事するもの。

スポーツ指導者。具体的には3年以上の実務経験が必要となります。外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間も含まれます。

ソムリエ具体的には、5年以上の実務経験が必要となります。ぶどう酒の品質鑑定や評価及び保持並びにぶどう酒の提供に係る技能について従事していた又は、外国の教育機関においてぶどう酒の品質鑑定や評価及び保持並びにぶどう酒の提供に係る技能に係る科目を専攻していた期間を含みます。

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