外国人技能実習制度

技能実習2号イ

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技能実習2号イとは、外国人労働者である外国人技能実習生が日本国内にある実習実施機関にて技術技能習得の際にまず第一段階として技能実習1号イから一定の要件を満たし次に進む状態のことを指します。

具体的なその在留資格変更の要件については、まず法務大臣が指定する日本国内にある実習実施機関との雇用契約に基づいて、その実習実施機関にて技能習得の為の業務に従事している必要が大前提であり、次に技能実習1号イの要件に加えて技能実習を習得する場所が、技能実習1号イと同じ実習実施機関で同一の技能習得等について技能実習が行われることとあります。

ただこれは実習実施機関側で何らかの業務上やむを得ない変更や技能実習生本人の責任が無いことで同じ場所にて技能実習が行うことが難しければ例外はあります。また基礎2級の検定かそれに準ずる検定に合格していなければなりません。

次に技能実習計画に基づき、より実践的な技能等を修得しようとするものである必要があります。

これは技能実習生本人に求められる要件で実習実施機関においては、技能実習1号イと同じ要件が求められます。滞在期間については、技能実習1号イに応じた滞在期間が1年以下でかつ技能実習1号イに応じた滞在期間が9カ月以下である場合には、技能実習2号イに応じた滞在期間が技能実習1号イの滞在期間に対して1.5倍以内である必要があり、トータルの技能実習2号イと技能実習1号イに応じた滞在期間を合算して3年以下でなければなりません。

この3年以下という部分は重要あり、本来外国人技能実習生は、技能習得の為に3年間というひとつの決まりがある為です。

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