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介護施設を探すために、まずは介護施設を知ることが大切

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介護施設

介護施設に入所できる対象者は介護が必要な高齢者ということは、一般的に誰もが知っています。しかし、介護施設の種類や入居対象者の区別、入居料金等となると、具体的な内容までは分からない方が多いのが現状です。

一般的に介護施設と言えば、老人ホームという言葉をよく耳にしますが、これは施設の総称のようなもので、実際には例えば、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、有料老人ホーム、養護老人ホームなどの施設があります。

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)とは

私たちが一番聞き慣れた介護施設の特別養護老人ホームへの入居は、要介護1から5までの要介護認定を受けており、常時介護を必要とする方が対象でしたが、平成27年4月の介護保険法改正で原則として要介護3以上の方のみが入居対象となり、要介護1,2の方は、やむを得ない事情があれば特例での入居が可能となりました。

特別養護老人ホームにも種類が分かれており、大きく分けると広域型施設と地域密着型施設の二種類に分かれ、広域型施設は、定員が30名以上、管轄は都道府県、地域密着型施設は、定員が29名以下、管轄が市町村になります。そのため、地域密着型施設の入居条件には住民票が市町村にある方に限定されます。また、地域密着型施設は、平成18年4月の介護保険法改正で導入された新しいサービスの一つです。

入居費用に関しては、施設形態や居室などによって異なります。最近の特別養護老人ホームではユニット型個室が主となっていますが、その他にも多床室や従来型個室なども整備されており、多床室よりもユニット型個室の方が費用は高く設定されています。実際に入居した場合の負担は、介護サービス費用の一割と居住費、食費、日常生活費となりますが、所得の低い方に対しては居住費と食費の負担が軽減されるようになっており、他の介護施設と比べると費用負担が少なくなっています。

その他、特別養護老人ホームは、生活の場として「終の棲家」と表現されることが多く、自宅で生活するのと同じように最期まで過ごすことができる施設の一つです。費用負担が少なく、終の棲家として入居できることから入居希望者も多く、全国で待機者が50万人を超え、各施設での待機者も数百名単位まで増加しているのが現状です。平成27年4月の介護保険法改正で入居対象者が変更になったことで数字上の待機者数は減少することが考えられるものの、数字に表れない入居希望者は今までと変わらず増加傾向になることが予想されます。今後は、入居を希望されてから実際の入居できるまでの数年間をどこで、どう介護するのかを考えておく必要があるでしょう。

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