外国人技能実習制度

最低賃金

更新日:

最低賃金とは、日本国における最低賃金法に基づき、国が労働者に対しての賃金の最低限度を定め、雇用主は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければいけませんというものです。

万が一最低賃金額より低い賃金を労働者に対して支払が行われた場合、雇用主と労働者の双方合意の上であっても、それは法律によって無効となり、最低賃金と同額以上のものでなければなりません。万が一最低賃金を下回る賃金を支払っている場合は、それと最低賃金との差額を支払わなければなりません。

また地域別最低賃金以上の金額を払わなければ最低賃金法の罰則50万円以下の罰金とされており、特定最低賃金以上の賃金を支払わない場合は、労働基準法の罰則30万以下の罰金とされています。ここで言う最低賃金とは、地域別最低賃金と特定最低賃金との2つに分かれています。

地域別最低賃金とは、47都道府県に定められており47種類あります。また地域別最低賃金の考え方として1、 労働者の生計費、2、 労働者の賃金、3、通常の事業の賃金支払能力を総合的に考えて定められています。これは労働者の人権を考えた健康で文化的な最低限度の生活が出来るようにという考え方のもとにあります。

特定最低賃金とは、特定の産業に対してのみ設定されているものです。通常は地域別最低賃金より高めに設定されており、現在242件の最低賃金が定められています。

外国人技能実習制度を活用するために必要な情報になります。 ~社会保険、労働保険の仕組み~のことならお気軽にご相談下さい。

FACEBOOK

タグ

-外国人技能実習制度
-

Copyright© 外国人労働者新聞.com , 2024 All Rights Reserved.