外国人労働者

外国人労働者の婚姻届

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婚姻届とは、男性と女性が婚姻関係を締結し婚姻届を市区町村に提出するものを婚姻届と言います。

外国人労働者の方の婚姻届について説明したいと思います。

外国人労働者と日本人が婚姻した場合は、その外国人に戸籍は新しく作られることはありませんが、配偶者である日本人の戸籍にその外国人の方の氏名、生年月日、国籍と婚姻した事実が記載されるようになります。

また、ここでその日本人が戸籍の筆頭に記載された者でない場合には、その者につき新しい戸籍が編製されることになります。

日本人同士の結婚であれば原則的に女性は男性の姓を名乗るようになりますが、日本人と外国人の場合には、外国人の方は結婚しても戸籍上の日本人の氏は変わりません。

但し、本人が外国人配偶者の氏に変更したい際は、婚姻の日から6か月以内であれば、氏の変更の届出をおこなうことで外国人配偶者の氏に変更することが可能です。

この場合、婚姻の日から6か月を過ぎた場合であっても家庭裁判所の許可を得た上で同じく氏の変更の届出を行うことで外国人配偶者の氏に変更することが出来ます。

届出に必要なものは以下です。

婚姻届書、婚姻要件具備証明書及び日本語訳文、出生証明書及び日本語訳文、国籍証明書及び日本語訳文、届出人の印鑑、届出人の本人確認ができるもの、戸籍謄本が必要となります。

但し国によっては、婚姻要件具備証明書を発行する制度がない場合もあります。
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