外国人労働者

雇用保険法

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雇用保険法とは、昭和49年12月28日に施行された日本の法律です。

雇用保険については、労働者が万が一失業となった場合や労働者自身が雇用の継続が困難となる事態等が生じた場合に必要な給付を行うことができます。

労働者が自分から職業に関する教育訓練を受けた場合には必要な給付を行うことで、労働者の生活及び雇用自体の安定を図ると同時に求職活動を容易に出来るようその就職を促進すると共に労働者の職業の安定や失業の予防、雇用状態の改善及び雇用機会の増加など労働者自身の能力開発と能力向上やその他労働者の福祉の増進を目的としたものです。

外国人労働者を雇用した場合は、サポートしてあげる必要があります。

 

元々の歴史を紐解くと昭和22年に制定された失業保険法に代わり制定されたのがこのこよう雇用保険法です。

また平成6年には雇用継続給付の新設や平成10年には教育訓練給付の新設などさまざな制度改正が行われています。

平成20年以降は、日本経済の失われた20年もあり失業率増加や社会情勢の変化による雇用状態の不安等を背景に非正規労働者に対してセーフティネットの強化も図られている現状があります。

日本における外国人労働者の方を雇用する際には、日本人労働者と同じく外国人労働者の方に対してもこの雇用保険法が適用される為、日本人と同等に扱わなければなりません。

日本人でないからといって外国人労働者の方の人権を阻害するようなことがあっては絶対になりません。

外国人労働者雇用~社会保険、労働保険の仕組み~のことならお気軽にご相談下さい。

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