外国人労働者

外国人労働者の国民年金

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国民年金とは、日本国憲法第25条第2項は、すべての生活面において社会福祉や社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならないと規定する理念に基づいいる。

第1条、日本国民すべてを対象に老齢、障害又は死亡による所得の喪失・減少により国民生活の安定が損なわれることを日本国民すべての共同連帯により防止すると共に、もっと健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。

第2条、この目的を達成する為に国民の老齢、障害、死亡とあるが、ここでいう障害や死亡については、その原因が業務上であるか業務外であるかは関係ないとされており、これらについて必要な給付を行うこととするとあります。

また国民年金に加入し保険料納付の際には名称を国民年金と言いますが、実際に年金を受給又は給付される際には、名称が異なりその給付の原因によって、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金と呼ばれている。

ここで注意すべき点は、保険料納付時には、国民とついているが、受給又は、給付の際には国民という文字が付かなくなる。

また現行法では日本国籍を要件としてはいない。

つまり、日本国籍を持たない外国人労働者なども所定の要件に該当した場合保険料を納付する必要が出てくる。

日本で働いてお給料を受け取る立場の方は全員が参加することが前提条件になっています。

 

また外国人労働者のみが対象となっているもので、自分の国に帰国する際には脱退手続きができます。「脱退一時金」と呼ばれるものが支給されます。

 

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