外国人労働者

国籍の留保

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国籍の留保とは、父親もしくは、母親が日本人もしくは、日本国籍を持っている場合に海外で子供を産むと、どの国で生まれたとしても日本国籍を取得することができることを指します。

これは海外で子供を出産した場合でも日本国内同様に出生届が必要となります。

日本とは違いアメリカ、カナダ、メキシコ、ブラジルなどで生まれた子供の場合、出生届とは別に生地主義といって出生地の国籍も取得しなければなりません。

この国で日本人もしくは日本国籍を持った人が出産した場合、日本と出生地の両方に国籍を持つことになり、二重国籍となります。

但し日本は二重国籍を認めていませんので、その子が22歳になるまでか20歳以上で二重国籍になった人は2年以内に国籍選択をしなければなりません。

届出については、父、母もしくは、その他法定代理人が、子供の出生の日から3か月以内に出生の届出と一緒に日本国籍を留保する必要があります。

具体的には、出生届の用紙に、日本国籍を留保するという旨を記載します。

届出先は日本の市区町村役場や日本の在外公館となります。

また後に日本国籍の留保をせずに日本国籍を失った場合、その子供が20歳未満でかつ日本国内に住所がある場合は、法務大臣へ届出することによぅて日本国籍を再取得することが出来ます。
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