外国人労働者

国際結婚

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ここで言う国際結婚とは、主に日本人と外国人が日本において婚姻関係になることを指します。 近年では外国人労働者として労働力に数えられています。

近年バブル景気崩壊後も日本において国際結婚自体は増加傾向にありましたが、2006年をピークに減少傾向に向かっていましたがまた増加傾向に向かい2009年には約2万件に上っています。

そもそも国際結婚を日本国法律として法的に成立する為には、結婚成立の条件である男性は18歳以上、女性は16歳以上であることと、結婚する当人同士が未成年の場合、両親どちらかの同意が必要となります。

ただしこれは日本国における法的な婚姻の要件であり、これは日本人同士はこの要件を満たせば婚姻関係となりますが、他の国々ではそれぞれ結婚できる年齢が異なっているので、その国の要件を満たす必要があります。

日本人の場合7つの結婚要件があります。

1、男性は18歳以上、女性は16歳以上。

2、すでに配偶者のいる場合は、重婚にあたいする為結婚は出来ません。

3、再婚女性は前婚の離婚から6か月を経過した後でなければなりません、再婚禁止期間6か月です。

4、直系血族または、3親等以内の血族同志の結婚は認められていません。

5、直系血族間の結婚は認められていません。6、養親子関係者間の結婚は認められていません。

7、未成年者の場合、両親どちらかの同意が必要となります。次に外国人の場合の結婚要件です。

 

これは国によって違いがありますが、一般的なものです。

1、結婚可能年齢はその国の基準を満たしていなければなりません。

2、未成年者の場合、両親等の同意は必要な場合があります。

3、精神的及肉体的障害等がある場合に結婚は認められるか。

4、重婚にあたる場合それを許可しているか。

5、再婚禁止期間は、その国の定める禁止期間を超えているか。

 

など国によってかなりの違いが出てきますので、それぞれの在日大使館に確認する必要があるといえるでしょう。

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