外国人技能実習制度

雇用労務責任者

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雇用労務責任者とは、外国人技能実習生を常時10人以上雇用する際には、外国人技能実習生雇用労務責任者を選任する必要があります。

外国人技能実習生の雇用や労働条件等に関する管理や入国管理局などの関係行政機関との連絡等、外国人技能実習生の雇用労務管理を担当することを職務としています。

原則として人事課長や労務課長など各事業所の管理職の中から選任する必要があります。

事業主が自ら雇用する外国人技能実習生を請負契約により発注者などの他の事業所内で就労させる場合には、雇用主は、必要に応じ発注者である発注者に相談して、協力を求めて、雇用労務責任者にその職務を行わせるものとするとあり、発注者である雇用主が相談を受けた際には、必要に応じて雇用労務責任者が責務を果たせるように配慮する必要があります。

日本国内における外国人技能実習生を雇用している企業においては、外国人技能実習生に対して日本人と同じように扱う必要がありますが、外国人技能実習生雇用人数が10人以上雇用した際には、雇用労務責任者を置く必要があるのは、日本人が10人以上雇用される場合とやはり違う点が出てくることがあり、より円滑に労働を行えるように配置する必要があると言えるでしょう。

また外国人技能実習生としても雇用労務責任者がいることで相談する機会等を設けられる為、外国人技能実習生にとっても必要と言えるでしょう。

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